下記の主張について令和6年5月21日に東京司法書士会総務部から訂正の要請がありました。
しかし、当所は下記の主張が正しいと考えますので一部表現は削除し訂正は致さないこととしました。
また、報告を求められましたが義務がありませんので報告も致さないこととしました。

憲法に基づく言論の自由に基づき発言いたしております。
ただ、後段に東京司法書士会の主張の掲載させて頂きます。


会社設立手続きの専門家は行政書士です。司法書士は登記の専門家です。税理士は、税務の専門家です。勿論兼業者がおりますが、専門家に依頼することをお勧めします。

○会社設立手続きは、簡単なようで実は難しくあります。調査が不十分であれば問題を後に残します。共同経営等の場合に株の持ち分は計画通りで良いのか。従業員の持ち株制度はどのようにすればよいのか。役員構成は?資本金の額は?メインバンクは?全て会社設立手続きので中で考えるべきです。長い経験をもつ行政書士に相談することが重要と考えます。

○税務は複雑で、かなりの専門性を必要とします。税務は必ず税理士に依頼すべきです。税の専門家である税理士に会社設立手続きを任せるべきではありません。もし、会社設立手続きの詳しい税理士がいるとしたら税務が危ないと考えるべきでしょう。何でもできることは専門性を持たないことです。ゼネラリストとして専門家を手配するのであれば別ですが。

○登記申請は司法書士の専門分野ですが、司法書士は会社定款の作成を業として行い得ません。

※法務省通達で「・・商業・法人登記の申請書に,司法書士が作成代理人として記名押印又は署名をして いる定款(公証人の認証が必要な場合にあっては,その認証を受けた定款)が添付され ている場合において,他に却下事由がないときは,当該申請を受理して差し支えない と考えます・・」

司法書士が、報酬を得て定款作成を行った定款を添付したことが明らかな場合は、違法行為に基づく手続きとして受理されてはならないと考えますが、登記官は形式的審査権のみで実質的な審査権を持ちません。違法により作成された定款か、合法により作成された定款かを審査できません。形式的な要件が整っていれば受理せざるを得ないでしょう。勿論、行政書士は会社設立登記申請を業として行い得ませ。行政書士と司法書士が法律を脱法するのではなく法を遵守し手続きの専門家として国民の便益のためにはどのような制度にすべきかを考え法制度を確立すべきと考えます。(異なった考え方をもつ多くの方もおりますが当相談所は中立的な立場からこのように考えております。)

※ 会社設立は行政書士へ! 登記は司法書士へ! 税務は税理士へ! 業務をすみ分けることが大切と考えます。

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参考
東京司法書士会の主張の一部:
「・・・司法書士は、弁護士法第72条に違反しない範囲で、商業登記・法人登記の申請書に添付する定款の作成代理を行うことができるのであり、貴所ホームページの上記記載は、事実に反しています。・・・」