◆会社設立の法人形態は !

株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の三形態がありますが、合資会社と合名会社は新規設立の場合は見られないよ運なってきています。

理由は、無限責任社員が必要だからです。企業業績が不調で借金が増え廃業する時も無限責任社員は会社の債務の責任を負い返済をしなければなりません。

しかし、株式会社と合同会社は有限責任社員のみですから責任を逃れられることが多くなります。大木成人説明したのは法的には出資した金額が戻らない出資金額の範囲で責任を取ればよいのですが道義的に社長個人が債務を引き受ける場合も少なくありません。

いずれにしても、株式会社か合同会社をお勧めします。その相違は設立費用が大きく異なります。株式会社は費用がご自分で設立した場合は25万円位ですが合同会社は6万円位で済みます。

以上の法人組織の他に、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)がありますが、事業活動の内容により決めると良いでしょう。